父親が親権・監護権を取る為に必要な事。
[最終更新日]2021/03/23
ざっくり言うと
- 本来は「夫婦間協議」で決着をつけるのが望ましい。
- 調停~裁判で父親に勝ち目はほぼ無い。
- 強行突破するなら「母不在・父子一体の生活実績」を最低1年は持つ。 ← これが切り札!
子供が小さい場合、父親が親権・監護権を取るには協議での決着しかない。
日本は母子一体が根強い
本質的な部分だけサクッとまとめていきます。
父親が親権を取るには「協議」の場で母親に譲ってもらうしかないです。子供が小さければ小さい程にそうなります。※大きい場合は子供自身の選択が最優先。
「何で?」と思うかもしれませんが、今の日本はまだそういう考え方が司法にあるからです。少しずつ変わってきたという意見もありますが、依然として「母子一体」の論理が根強い。
協議が割れて、調停や裁判になると旗色は一気に悪くなりますので協議の場で「丸め込む」くらいの覚悟で臨むべきです。
調停に持ち込まれると「勝ち目は無い」
※子供がある程度大きくて「パパがいい」と言えるなら別です。
これから父子家庭になろうと覚悟を決めた方が考える「父子の正当性」は大体以下の理由です。
- 経済的に安定している
- 住み慣れた場所で生活を維持できる。
- 両親が近くにいるのでバックアップ体制も整っている
- 嫁が不倫していた
- 嫁に借金がある
- 育児放棄
これは全く武器になりませんのでご注意下さい。
極端な話、生活保護を母親が受けたとしても「母子一体」を優先するのが日本です。
上記①②③④⑤⑥を完璧に達成していても母親が「反省している。でも私は子供と離れたくない」と一言裁判所で呟こうものならもう父親は勝ち目がありません。
何十枚の証拠レポートや日記を提出していてもです。※DV証明等は親権より「夫婦の離婚」そのものの証拠として扱われるみたい。
「夫婦の問題は子供には関係ないから。お父さんは責任もって養育費を払ってあげてね。」 で終わりです。
これは「おかしいだろ」とか「子の福祉って何だよ」と言いたくなるでしょうが、現実なので受け入れるしかないです。
調停委員は昭和の日本像を大切にしている。
特に「不貞行為を働いた母親に育てられるのは子の福祉としてどうなんだ」という理屈は「それでも子供にとってはたった一人の母親なんですね」で一蹴されます。
「あの、僕はたった一人の父親なんですけど・・・・」は通じません。
母>父 です。
【追記:20160430】
最近は父親が裁判所決定で親権を持つケースも「少しずつ」出てきている様です。ただ、多くの場合は「母親が自発的に諦める」場合が多い様で、親権主張をされるとまだ父親はかなり不利な状況には変わりありません。
個人的には「分が悪い戦はしない」に限ると思います。
唯一の手段は「母子不在・父子一体の実績」を作る
最終兵器登場や
こんな圧倒的不利な状況で親権を獲得するにはどうすれば良いのか。
僕が知る限り唯一の手段がこれです。
「父子一体の生活実績を最低1年」
これでやっとまともに裁判に臨めると考えてください。
「今更子供の日常を動かせません」という大義名分が通るからです。
今の日本は「子の福祉」とは「母子一体」の人生に他なりません。そこで、子供の日常が既に「母不在」であり「父子一体」であるという事にしてしまうのです。
子供を渡す気の無い母親から子供を引き取るにはこれしか方法は無いと思います。ちなみに、日本で多いのは正にこの逆パターンです。
お母さんが子供を連れて実家に帰るパターンです。
これはもう、何をやってもどうしようもない負け戦パターンなのでご注意ください。
別居する場合は必ず「子供は自分の手元」が必須です。そこだけご注意を!
「すぐに帰ってくると思っていた」「こんなに長く別居になるとは。。。。」と後悔しているパパは結構いますから。
その時にはもう「詰み」なんです。そしてママ側は最初からその作戦だったという事も。
絶対に子を手放しちゃいかん!
>>次は「離婚後に良くある現実。」